昭和7年、金銭債務臨時調停法。この法律は、金銭債務についていわゆる強制調停を定め、合意不成立の場合には調停に代わる裁判ができる。債権の種類は、金額1000円以下を原則とし、地代・家賃・金融機関の債権等には適用されない。裁判によらず強制的に債権の条件変更をされることから、日本国憲法に違反するとされる。
2017年5月12日金曜日
2017年5月11日木曜日
在モンゴル日本国大使館での法律相談のご案内
2017年5月16日(火)~23日(火)まで、在モンゴル日本国大使館で無料法律相談を行います。詳細は下記リンクをご覧ください。ご利用をお待ちしております。
http://www.mn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/170508nihonjinbengoshi.html
http://www.mn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/170508nihonjinbengoshi.html
2017年5月9日火曜日
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