2017年5月12日金曜日

金銭債務調停 司法省パンフレット(昭和7年)


昭和7年、金銭債務臨時調停法。この法律は、金銭債務についていわゆる強制調停を定め、合意不成立の場合には調停に代わる裁判ができる。債権の種類は、金額1000円以下を原則とし、地代・家賃・金融機関の債権等には適用されない。裁判によらず強制的に債権の条件変更をされることから、日本国憲法に違反するとされる。

年齢を意識する

 高校の同窓会の案内が届いた。卒業後30年以上経ってはじめての同窓会である。同級生は皆50歳を超えている。生憎、所用で参加できないのだが、いまだに14歳のときから考えていることはほとんどおんなじで年齢を意識することなどほとんどないぼくも、ああ、おじいさんになったのかとしみじみする...