2017年5月12日金曜日

金銭債務調停 司法省パンフレット(昭和7年)


昭和7年、金銭債務臨時調停法。この法律は、金銭債務についていわゆる強制調停を定め、合意不成立の場合には調停に代わる裁判ができる。債権の種類は、金額1000円以下を原則とし、地代・家賃・金融機関の債権等には適用されない。裁判によらず強制的に債権の条件変更をされることから、日本国憲法に違反するとされる。

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