2020年8月11日火曜日

JICAと社労士(ついでに厚労省)の闇(4)

 (前回、前々回、前々前回からの続きです。ラスト。)

結局、日本の社労士制度をインドネシアに導入しようとするのは悪いとは言いません。しかし、嘘をついてまでとまでは言いませんが、誤解を招くようなプロモーションするのはどうかと思います。JICAは、ODAを使って特定業種(今回は社労士)のプロモーションに加担しているとしか思えません。これは、ODAに群がる日本企業に金をばらまいていた昔の構造と全く同じに見えます。そして、社労士プロモーションの後ろには所管の厚労省が控えているわけです。

また、小野氏の発言のみを今回は抽出しましたが、好意的に解釈しても社労士制度の説明が不適切です。「日本の弁護士は裁判業務ばかりで交渉や紛争予防はしない」とか、実績があるのかどうか不明の社労士保佐人(裁判での意見陳述)を一般的であるかのように述べて「弁護士は、労働事件はわからない」とウソをついています(言い切ってはいないが、そう聞こえます。で、これはウソでしょう)。このウソのために、「労働紛争解決制度の紹介」と銘打っているセミナーであるにもかかわらず労働審判をあえて説明していないといった困った事態になっています。もし、この社労士が本当にそう思っているならばそれはそれでどうかと思います。

このようなセミナーは、日本を信頼して聞いてくれている他国(今回はインドネシア)の聴衆にたいして不誠実です。事実の検証が難しい外国で、自分たちのプロモーションのために著しく客観性に欠ける説明をするのは、ほとんど詐欺です。「社労士のプロモーション」と正面から言えばまだ良いものを、「日本の労働紛争解決制度」の説明と言って、社労士会ADRがあたかも労働局のあっせんや裁判等と同じだけの地位のある制度であるかのように説明し、弁護士の役割を貶める説明を行ってよいはずがありません。

JICAの支援は要請主義ですので、相手国から要請を出すように「営業」するのはやむを得ないことかもしれませんが、事実を曲げてまで要請を取り付けようとするのは、まともなやり方だとは思えません。社労士制度が本当にインドネシアに必要だと思うなら、正面から説明すべきで、ちょいちょい誤魔化しているところをみれば、本当は必要もない制度をODAを使って押し売りしていると言われてもしょうがない。そのことを、当の社労士自身も認識している証しだと思います。そして、社労士会も、そこまでしてインドネシアに社労士制度をつくって何がしたいのかとも思います。

*後日の検証のためにも、このYouTube消さないよう関係者にはお願いします。https://www.youtube.com/watch?v=ZoAAlI37Yng

JICAと社労士(ついでに厚労省)の闇(3)

 (前回、前々回からの続きです)

さらに小野氏は、次のようにも述べます。

「社労士は、民間セクター。資格試験にパスしたら誰でもできる。一般的には自分で事務所を持っている。そのスタイルは、たぶんインドネシアで言えば弁護士と同じです。」

「労働者と企業が直接労使交渉する際、話し合いの場合に、交渉の代理人としては、社労士は入れない。ただ、その間にたって、話し合いの中で専門知識を生かして調整することは可能です。労働者側がADR、あっせんを申し立てた場合に、労働者側の代理人として社労士がconciliatorとして立つことができるし、使用者側代理人として社労士がconciliatoとして立つことはできる。というのは、弁護士法が先にできてて、社労士法が後にできたので、範囲は限定的ということですが、ADRに進んだ場合はあっせんできる。」

ILOがいうソーシャルダイアログを促進する意味で社労士を間に入れることを調整することはよくやっている。法律問題を解決する代理人としてではなくて。弁護士が化学薬品とすれば、社労士はジャムウ、普段からじっくり服用して健康な体を作る役割です。」

小野氏は、ことごとく社労士を弁護士と対比されますが、弁護士と比較して社労士がよりよい解決ができるというのはかなり無理がある立論のような気がします。ていうか、弁護士資格で社労士登録できるんですけど?

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