2020年8月11日火曜日

JICAと社労士(ついでに厚労省)の闇(1)

私は、このブログで社会派ネタを書きませんが、今回は珍しく書きます。

私自身、JICAの法整備支援専門家として5年8か月モンゴルに派遣されて、様々思うところがありました。正直、JICAのODAで食っている人が数多いのも知っています。そういう人たちを非難する気持ちは全くないのですが、今回は、無理繰りさが際立っていると思った話題をあえて。

JICAがインドネシアに社会保険労務士(社労士)制度を導入するプロジェクトを実施しています。このプロジェクトに関係して、WEBセミナーが行われ、YouTubeで公開されていますが、その内容があまりに歪んでいるように思います。https://www.youtube.com/watch?v=ZoAAlI37Yng 

たとえば、このセミナー中で特に気になったのは次のような点です。

特定社会保険労務士の小野佳彦氏は、社労士は、普段から労使対話を促進する役割を担っていると述べています。そして、社労士は労使の間で調整、政府のあっせん機関での労働者・使用者の代理をやることを強調します。

しかし、小野氏は次のようなことも併せて述べています。「ただ、社労士は裁判にも一部出るようになっている。弁護士の中には、労働問題に深い知識を持っている人もいるけれど、そういう人は限られていて、一般的な民事・刑事は慣れていても、労働・社会保障には慣れていなくて対応しきれないので、社労士が一緒に出て専門的な意見を述べる役割を担う。これが社労士である。」

2015年法改正による保佐人業務のことを述べているのだと思いますが、一般論として、弁護士と対比して、社労士のほうがより専門知識があるということがあるでしょうか?

年齢を意識する

 高校の同窓会の案内が届いた。卒業後30年以上経ってはじめての同窓会である。同級生は皆50歳を超えている。生憎、所用で参加できないのだが、いまだに14歳のときから考えていることはほとんどおんなじで年齢を意識することなどほとんどないぼくも、ああ、おじいさんになったのかとしみじみする...