2020年8月11日火曜日

JICAと社労士(ついでに厚労省)の闇(2)

(前回からの続きです) 

小野氏のその他の発言ですが、気になった点を列挙してみます。

「(社労士は)社内規則を作ったり、契約書を確かな法律に従ったもので作ったりする手助けをする。大きな紛争になる前に労使対話を促進して未然防止する。社労士とブンガチャラ(弁護士)の違いは、弁護士は裁判上紛争が起こってしまってから解決することが多いが、社労士は未然に防止する。」

「労使紛争の数に比して労働基準監督官の数は不足している。そこに社労士が補完的に役割を担える。」

「弁護士が、裁判から後のステージを業務としているので、社労士が裁判前のステージで紛争予防の仕事を主な業務にしている。話し合いでなるべくものごとを解決するのが主業務です。ぼくは大阪労働局のあっせん委員をしているが、大阪労働局で話している中で、弁護士と社労士の違いを話したことがある。弁護士はあっせんを打ち切る確率が高いというのが労働局の職員の印象らしい。なぜかというと、あっせんで無理して解決しなくても裁判にもっていって解決したらいいじゃないかと思いがちだ。社労士は解決するのが仕事だと思っているので、解決率は高いと言われている。」

これらも、一般論としては妥当ではなく、かなり一方的な見解であるように思います。そもそも、あっせんそのものの解決率が低いですし、かなり利用されていると思われる労働審判についても一切述べられていません。

年齢を意識する

 高校の同窓会の案内が届いた。卒業後30年以上経ってはじめての同窓会である。同級生は皆50歳を超えている。生憎、所用で参加できないのだが、いまだに14歳のときから考えていることはほとんどおんなじで年齢を意識することなどほとんどないぼくも、ああ、おじいさんになったのかとしみじみする...