(前回、前々回からの続きです)
さらに小野氏は、次のようにも述べます。
「社労士は、民間セクター。資格試験にパスしたら誰でもできる。一般的には自分で事務所を持っている。そのスタイルは、たぶんインドネシアで言えば弁護士と同じです。」
「労働者と企業が直接労使交渉する際、話し合いの場合に、交渉の代理人としては、社労士は入れない。ただ、その間にたって、話し合いの中で専門知識を生かして調整することは可能です。労働者側がADR、あっせんを申し立てた場合に、労働者側の代理人として社労士がconciliatorとして立つことができるし、使用者側代理人として社労士がconciliatoとして立つことはできる。というのは、弁護士法が先にできてて、社労士法が後にできたので、範囲は限定的ということですが、ADRに進んだ場合はあっせんできる。」
「ILOがいうソーシャルダイアログを促進する意味で社労士を間に入れることを調整することはよくやっている。法律問題を解決する代理人としてではなくて。弁護士が化学薬品とすれば、社労士はジャムウ、普段からじっくり服用して健康な体を作る役割です。」
小野氏は、ことごとく社労士を弁護士と対比されますが、弁護士と比較して社労士がよりよい解決ができるというのはかなり無理がある立論のような気がします。ていうか、弁護士資格で社労士登録できるんですけど?