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2016年11月10日木曜日

愛知大学講演会

次の講演会を行います。
ぜひご参加ください。お問い合わせは下記までお願いします。

愛知大学法学会
住所)〒453-8777 名古屋市中村区平池町4-60-6
電話) 052-564-6128 


2016年10月18日火曜日

おまえがガンバれよ―モンゴル最高裁での法整備支援2045日 書店営業

拙著「おまえがガンバれよ―モンゴル最高裁での法整備支援2045日」ですが、先週は書店を回って置いていただくことをお願いして参りました。


1.紀伊國屋梅田本店様 法律専門書のコーナー。よい場所においていただいています。前週は2段になっていたのを1段に寄せていますので、少しは売れてますね





2.ジュンク堂書店本店様(堂島) 3階法律書コーナーに置いていただいています。目立ってます。




3.MARUZEN&ジュンク堂書店梅田店様 法律専門書の外国法・比較法コーナーに置いていただいています。この後POPもつけていただきました。ありがとうございます。




4.ジュンク堂難波店様 話題の本のコーナーと法律専門書のコーナーの2か所に置いていただいています。ありがとうございます




5.大阪高裁内ブックセンター(大阪地裁1階書店) こちらも入り口と奥の2か所に置いていただいています。目立ってます。ありがとうございます。


これら以外にも、たくさんの書店様で宣伝していただいています。

残念ながら、Amazonでは、10月18日現在中古品としての販売のみです。新刊入荷はまだ時間がかかりそうです。
https://www.amazon.co.jp/%E3%81%8A%E3%81%BE%E3%81%88%E3%81%8C%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%83%90%E3%82%8C%E3%82%88%E2%80%95%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%B4%E3%83%AB%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%B3%95%E6%95%B4%E5%82%99%E6%94%AF%E6%8F%B42045%E6%97%A5-%E5%B2%A1-%E8%8B%B1%E7%94%B7/dp/4906929575/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1476763765&sr=8-1&keywords=%E5%B2%A1%E8%8B%B1%E7%94%B7


下記WEBサイトなどでネット通販も可能ですので入手しにくい方はこちらでご注文ください。

出版社(司法協会)
http://www.jaj.or.jp/books/
※10月いっぱい送料無料

honto
http://honto.jp/netstore/pd-book_28099892.html

紀伊國屋書店
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784906929573

楽天ブックス
http://books.rakuten.co.jp/rb/14508334/

至誠堂書店
http://ssl.shiseido-shoten.co.jp/category/10201610/9784906929573.html



2016年10月6日木曜日

「おまえがガンバれよ―モンゴル最高裁での法整備支援2045日―」販売がはじまっています

「おまえがガンバれよ―モンゴル最高裁での法整備支援2045日―」ですが、アマゾンなどに先行して、一部書店では販売がはじまっています!


ジュンク堂プレスセンター店(霞ヶ関)では、とても良い場所に並べていただいています!!




大阪の某書店では二段平積で先行販売していただいています!!


どうぞよろしくお願いいたします。

2016年10月1日土曜日

新刊 「おまえがガンバれよ-モンゴル最高裁での法整備支援2045日-」


10月はじめに司法協会から拙著「おまえがガンバれよ-モンゴル最高裁での法整備支援2045日-」が発売されます。

一部書店では販売がはじまっています(大阪地裁の書店では納品当日の金曜日夕方から2段平積みにしていただいているようです!)
Amazonでの発売は来週になるようです。

新書版。定価972円。

法律専門書の出版社ですが、新書ですので、一般の方にも読みやすい内容です。ぜひ、ご一読ください。帯書きは伊藤塾塾長の伊藤真弁護士です。

注文は、下記出版社WEBサイトでも受け付けています。10月は送料無料キャンペーン中ですのでお買い得です。よろしくお願いします。


https://www.jaj.or.jp/contact/







印刷業者から出版社に納品された本です


司法協会10月の出版案内のトップにしていただいています!

2016年8月28日日曜日

読売新聞(8月28日朝刊)で、岡弁護士が紹介されています



以下、記事を引用します。

海外法整備 支援20年

 ◇JICA 13か国に専門家

 ◇ベトナム、カンボジア・・・ 現地の文化尊重
 国際協力機構(JICA)が海外に弁護士や法学者らを派遣し、法律を整備する支援を20年にわたり続けている。これまでに、市場経済化を図るベトナムや内戦からの復興を目指すカンボジアなどアジアや中東などの13か国で、民法など約30本の法律を現地の文化に合うよう作り上げてきた。参加した神戸市出身の弁護士らは「体験を日本でも生かしたい」と語る。(初田直樹)
 JICAによると、市場経済化を図る「ドイモイ(刷新)政策」を打ち出したベトナムが1991年、日本政府に、民法制定への助力を求めたのがきっかけだった。
 政府開発援助(ODA)の一環で支援体制が整えられ、JICAが96年に弁護士をベトナムに派遣。その後も要請に応える形で、カンボジアやミャンマーなどアジアと中東の10か国にバックアップを開始し、2010年以降はアフリカの2か国にも広がった。20年間に海を渡った弁護士や検察官、元裁判官などの法曹関係者らは延べ約850人にのぼるという。
 こうした援助の最大の特徴は、現地の文化や実情にあった制度を作り上げることだ。
 民法以外の法整備も進めたベトナムでは、村の有力者が紛争を解決するという和解を重んじる慣習があり、新設した民事訴訟法には、裁判所が初めに和解から検討する規定を盛り込んだ。
 カンボジアでは、約10年にわたって民法の草案作りに対応。内戦で土地の所有関係が混乱した実情に合わせて、条件付きで現居住者に所有権を認めたほか、大量虐殺で壊滅状態になった法曹人材の育成も進め、約650人の裁判官と弁護士、検察官が育った。
 海外からの支援要請を受ける法務省の伊藤浩之・国際協力部教官は「法律や制度を根付かせるには、日本の法律を移植するのではなく、現地の人々が自ら考え、自分たちで維持できることが大切だ。時間がかかる地道な仕事だが、地域の安定や経済活動の拡大にもつながる」と話している。

 ◇テレビ出演で電話相談 モンゴルで5年、神戸の岡弁護士
 「社会を変える法の力を再認識できた」。15年までの5年間、モンゴルで調停制度の導入に関わった神戸市出身の岡英男弁護士(44)が語る。
 市場経済化で金銭や家族関係を巡る訴訟が増えた同国では10年から、話し合いで紛争を解決する調停制度の導入が始まっており、新たな派遣を募るJICAの広告を見て応募した。
 現地では、資料を手作りで用意し、裁判官や弁護士らと会議を重ねた。「国民の負担を減らしたい」と調停を熱望する声に共感し、制度導入に反対する裁判官らに進んで声をかけて、理解を呼びかけたという。
 制度面では、司法への不信感が強い現地の事情を考慮し、調停人が個別に当事者の話を聞くやり方ではなく、当事者同士が同席するのを原則とした。PRのため、遊牧民向けテレビ番組に1年間出演し、電話相談を受ける役割もこなした。
 制度は14年2月から全土で始まり、年末までに約6400件の申し立てがあるなど順調という。岡弁護士は「今後は現地の人たちが工夫し、役に立つ制度に育ててほしい」と話した。
2016年08月28日付け読売新聞(兵庫版)から引用http://www.yomiuri.co.jp/local/hyogo/news/20160830-OYTNT50030.html

2016年8月2日火曜日

モンゴルでの権利義務の考え方について

モンゴルの法律家と話をしていて気になるのが、表題にあるような権利と義務についての考え方だ。モンゴルの法律家、弁護士は、常に権利と義務のリストを頭に描いて仕事をしているように思われる。
日本の弁護士は、日常、モンゴルの弁護士ほど権利義務を意識していない人が多いはずだ。これは、日本の弁護士が権利・義務をないがしろにしているのとは違う。たとえば、法律相談をするとき、少なくとも僕は、相談者が望んでいる結果を得るためにどのように法律を組み立てて考えればよいのか、つまり、望ましい結論を得るためにはどのような法律構成で請求を実現していくかという発想で話を聞く。たいてい複数の法律構成がありうるが、そのなかでもっとも実現可能性の高そうな方法を選別することとなる。選別の過程で、相談者の主張できそうな権利、負担している義務についても考慮する。要するに、結果・結論・ゴールを見極めた上で、答えから逆算して手段を思考している。

これに対して、多くのモンゴルの弁護士は、まず、法律上、どのような権利・義務があるのかをリストアップして、そこに依頼者の相談内容をあてはめているような感じだ。この発想でいけば、権利・義務のリストを把握することが仕事の重要な要素になる。ごくおおざっぱに言うと、はじめに権利・義務という手段を把握・選択して、そこから自動的に結論を導き出す思考だといえる。

このような違いはなぜ生じたのか。一つの理由として考えられるのは、判例で法律が事実上修正される日本と、最近までそのような仕組みがなかったモンゴルとの違いだろう。
判例で実質的に法律の修正がなされる日本の場合、法律家の仕事は、既存の法律に物事をあてはめるだけでなく、既存の法律をふまえて新しいロジック(「法」といってもよい)を作ることが最も重要となる。少なくとも僕は、法を既存のものとしてではなく、新しく構成できる人がもっとも偉い法律家だと考えている。たとえば、過払い請求の仕組みを構築したという1点だけでも、U弁護士は、政治家としての能力は知らないが、弁護士としては超一流であるのは間違いないだろう。あくまで僕個人の価値観だが、新しい法解釈を作ることができる人がトップの法律家だ。
これに対し、モンゴルでは、極端にいえば法律がすべてだといえる。法律に書いていないことは駄目、法律に書いていることに事実をあてはめて結論が自動的に出てくる。そして、その「書いてあること」の内容の幅、解釈の余地が日本に比べて非常に狭い。こういう社会では、法律家の関心が、権利・義務、つまり法律にどのような記載があるかという点に集約されるのは当然だろう。

モンゴルの法律の構成もこのような考えを前提になされているように思われる。私自身、モンゴルの調停法や裁判所規則の起草に関わって実感したのだが、冒頭に法律の目的、次に用語の定義があるというところまでは違和感がないのだが、その後に詳細な法律上の権利と義務のリストを掲げる点には、少なくとも僕は、(今では慣れたが)ひっかかった。このようなリストを掲げること自体が無意味ではないか(なぜなら掲げられているすべての権利義務は後の具体的条文をみればわかることだから)というのが主な理由だが、このような権利義務のリストを掲げることで、リスト外の事由が生じたときに問題が起こるだろうという不安もあった。法律は世の中で生じるすべての事象を記載することなどできず、また、相当程度抽象化して書かれているからだ。

僕はここで、良い悪いという話をしたいのではない。どちらが正しいとも思わない(あえていえば、どちらもアリだと思う)。
ただ、モンゴルで(不本意にも)法律問題に直面した日本人は、こういった法律家の発想の違いがおそらく理解できない。現地弁護士との間でトラブルになるおそれなしとも言えない。「モンゴルの裁判所、弁護士がおかしい」と言っていても何も変わらない。
少し広い心で、ある程度は価値観を相対化してモンゴルの法律事情、できれば法律家の発想法を知っていただければ、彼らが実は結構良いことを言っていたなんてことがあるかもしれない、より良い解決方法が探れるかもしれない。

2016年7月25日月曜日

死刑廃止

モンゴルでは昨年末に刑法が改正されている。
刑罰の内容など大改正なのだが、僕が気になっていたのは、死刑制度についてだ。
これまで、モンゴル刑法では死刑が規定されていた。しかし、2010年1月から死刑の執行が停止され、凶悪犯罪には30年の禁固刑が科されていた。

* モンゴルでは1953年~1954年にかけて死刑が廃止されたが、その後法改正で詐欺や交通事故にも死刑が適用された時期もあったという。統計によると、1965年から2005年の間に、裁判所は806人に死刑判決を下しているという。1990年に刑法が改正され、故意の殺人など以外に、死刑は適用されなくなっていた。

死刑については、こんどの刑法改正によって正式に廃止された。
モンゴルで死刑が廃止になる過程で、2010年の執行停止は大きな効果があった。大統領の命令で執行停止がはじまったのだが、このとき、国民の多数は死刑は当然の所与のものとして考えており、死刑廃止についてアンケートをとったとしても決して国民の多数が死刑廃止を是とはしなかったであろうと思われる。大統領の、極端に言えば一存で死刑が停止されたのだが、それから6年も経つと、死刑廃止でもよいという考えに議会(つまり国民)が変化したということだ。改正刑法が議会を可決した2015年末というのは翌年6月に控えた議会選挙に向けた動きが激しくなってきた時期であり、国民から批判を受ける改正であれば多くの議員は賛成しない。

やめてみたら、なんとかなった。

これが死刑というもののような気がする。国民からアンケートをとって死刑は廃止できませんとどこかの国は言っているが、そんなことはない。死刑執行を停止してみることもアリだ。なければないでどうにかなるのであれば、死刑を廃止することに不都合はない。メリットしかない。

*(7月28日追記)
このように書いた直後、相模原で19人が殺されるという凄惨な事件が起きた。このような事件が起こってしまうと死刑は必要だという話になる。ただ、抑止力という観点からは死刑があってもこのような大量殺人はなくならないことが逆に言えると思うし、復讐心という観点からは1人殺人であっても19人殺人であっても被害者にとってはかけがえのない命であり数の問題ではない(たとえば、子が殺されたとして親の復讐心という観点からは自分の子を殺した者を死刑にしてほしいだけで、他人の子については無関係なはずだ)。結局、被害者と直接関係のない他人が、「死刑にすべき」というのは、余計なことであるという気がしている。

2016年7月12日火曜日

モンゴル憲法

最近、とある事情があって憲法(日本国憲法)を勉強しているのだが、その過程でモンゴル国憲法がどうなっているのか気になって、少し調べてみた。

モンゴル国憲法は1992年に制定された。前文と70条からなっている。前文は、次のようなものだ(以下、翻訳の間違いがあるかもしれないが許していただきたい)「我々モンゴル国民は、国の独立と主権を強化し、人の権利と自由、正義および国民の統合を志向し、国の伝統、歴史及び文化を継承し、人類の文明が達成したものを尊重し、人間的、市民的及び民主的社会を我が国に建設することを至高の目的として希求しつつ、ここにモンゴル国憲法を宣言する」
民主主義を至高の目的として、モンゴル国の独立、人権尊重、伝統や歴史文化を守るという内容で文句のつけようもない世界的な価値観に沿った内容。

人権規定は、第2章にあり、14条から19条に規定されている。著作権や特許権(16条8号)、環境権(16条2号)、知る権利(16条17号)など日本国憲法には明文にない人権も保障されている点はすばらしいし、老齢者や障害者、出産・育児の財政保障を受ける権利(16条5号)、基礎的普通教育の無償(16条7号)、犯罪被害者の救済(16条14号)といった人権保障規定もある。

国民の義務は次のとおりだ。憲法尊重擁護義務(17条1項1号)、他者の人権の尊重義務(同2号)、納税の義務(同3号)、祖国防衛と兵役の義務(同4号)、労働、健康維持、子の教育、自然環境保護義務(同条2項)。国民に憲法尊重擁護義務を課している点などは、いわゆる「闘う民主主義」か。日本では国民に憲法尊重擁護義務を課すのは立憲主義の趣旨と違うなど批判もあるが、僕はこれはこれでいいと思う。憲法は日本国の法秩序を支配する価値観として公認されているというか嫌でもある程度強制的に適用されるんだから、日本国民に擁護義務を課すことも全然OKと思うのだ。国家が憲法を根拠に成立している以上、立憲主義とも矛盾しないと思う。

これら人権規定と国民の義務規定を概観して思うのは、自民党の改正憲法案のような道徳的な義務を一切課していない点だ。家族の尊重やひいては愛国心といった価値観はたしかに大多数が自然に受け入れられる良い価値観だと思うのだが、ただ、憲法に道徳を持ち込むのは根本的におかしい。その点、モンゴル国憲法は立憲主義の趣旨、国家を国民が縛るという憲法の本質をよくふまていると思う。

国家緊急権の規定(25条2項、3項)や、地方自治に対する国の権限が強いこと(第4章)、一院制で国会議員が76人と少ないこと(第3章Ⅰ)などは、モンゴルの人口が少なく、地方には他民族もおり、臨機応変に国が対応する必要があるといった点、モンゴルという国の事情があるだろう。

日本と違う点で大きなのは、憲法裁判所(第5章)だろうか。抽象的審査制をとっている。
家畜を国民資産として国家の保護としている点(5条5項)などは、世界でも珍しいと思う。モンゴルらしい規定だ。

日本でも問題になっている憲法改正は、発議権者(法案提出兼を持つ組織及び官吏または憲法裁判所)の提案に基づいて、国会議員の3分の2以上の多数に基づいて国民投票を行い、過半数で可決された後、国会議員の4分の3以上によって採択されることになっている(第6章)。非常に厳格な確性憲法である。モンゴルでも2016年あたり憲法改正が問題になっていたが、日本のように改正条項を改正しろという議論はなかったように思う。
僕は個人的には制定権者がそれほど絶対なのかとも思うので、ごく少数説かもしれないが、改正条項を改正するのもアリと思っている。改憲規定の改正だけで実質的同一性が保たれなくなるわけでもないだろう。しかし、真の改正目標である9条改正を実現するために、改正条項の改正を真剣に議論していた日本のやり方というのは、やっぱり姑息な手段と言うしかないだろう。

2015年12月6日日曜日

在モンゴル大使館で日本人弁護士による無料法律相談が開始されます

在外公館で法律相談
無料、日本企業向けに
ミャンマー・中国などで

 ミャンマーなどにある日本の在外公館で、日本人弁護士が日本企業向けの無料法律相談に応じるサービスが始まった。外務省が弁護士費用を負担する委託事業で、企業が外国で直面しがちな法規制を巡るトラブルの解決を在外公館が支援する。

 在ミャンマー(ヤンゴン)、在中国(北京)の両大使館と、在コルカタ(インド)、在スラバヤ(インドネシア)の両総領事館が9月に無料法律相談を始めた。加えて在モンゴル(ウランバートル)、在ネパール(カトマンズ)の両大使館でも12月以降、無料相談が受けられる見通しだ。


 ミャンマーとコルカタにはTMI総合、スラバヤとネパールにはアンダーソン・毛利・友常、北京には森・浜田松本の各大手法律事務所が日本人弁護士を派遣。モンゴルでは在住の専門家岡英男弁護士が担当する。


 弁護士は1~2か月に1回、在外公館で日本企業の関係者から相談を受ける。発展途上国などでは法整備が不十分なことも少なくない。現地政府や国営企業が相手だと、大使館や弁護士が前面に出ないと交渉にならないケースも多いとされる。弁護士にとっては、その後に企業からの有料相談を見込める。(日本経済新聞2015年11月23日(月曜日)記事)


http://www.mn.emb-japan.go.jp/jp/kankei/nihonjinbengoshi.html

モンゴル刑法改正

2015年12月3日、刑法改正案が議決されました。改正刑法は2016年9月1日から施行されます。
(主な改正点)
1 死刑の廃止
モンゴル国では現在死刑の執行は停止されています。今回、正式に死刑廃止しました。
2 自宅軟禁(保護観察)の条文追加
3 自白による刑の軽減
4 少年に対する刑罰設定
5 教育刑
6 法人処罰規定
これが最大の改正点であると言われています。
7 刑事損害賠償の規定の改正

2015年8月27日木曜日

9月からの道交法改正(モンゴル)

9月1日から道交法が改正・施行されます。運転する人は、次の主な改正点に注意してください。

1 飲酒運転 384000MNTの罰金および6月から24月の免許停止

2 免停の者が飲酒運転 768000MNTの罰金

3 再度の飲酒運転 30日間の禁固

4 法律違反の方式でレッカー移動(請負業者に対する罰則) 28800MNTの罰金

5 速度超過 48000MNTの罰金と6月の免許停止

6 最低速度違反 19200MNTの罰金

7 急ブレーキ 19200MNTの罰金

8 追い越し方式違反(左からの追い越し) 19200MNTの罰金

9 鉄道の進入禁止地帯への立ち入り 48000MNTの罰金

10 歩行者道路に駐車 19200MNTの罰金

11 整備不良での走行 19200MNTの罰金

12 許可なく緊急車両用の器具(サイレン等)を設置 96000MNTの罰金

13 緊急車両に道路を譲らない 19200MNTの罰金

14 シートベルトを付けない 9600MNTの罰金

15 運転中に携帯電話で話す 9600MNTの罰金

16 赤信号無視 19200MNTの罰金

皆さん気をつけましょう!

2015年8月11日火曜日

ビザの問題

8月10日から、モンゴル国民の一般旅券所持者に対して、短期滞在数次ビザの発給が始まりました。
滞在期間は15日、有効期間は最大3年とのこと。
モンゴルからの訪日旅行者数は2013年が1万5038人、14年が1万6927人、15年は1月から4月まで暫定値が6568人とのことです。
数年前から、ビザ申請から発布までの期間短縮や手続の簡略化があり、ビザ取得が容易になった感じはありましたが、短期滞在数次ビザはこれまで取得できなかったので、しばしば日本を訪問する人にとっては手続が面倒だったように思います。

2015年5月21日木曜日

阿倍首相とエルベグドルジ大統領との会談報道にみる日本とモンゴルの関心の違い

5月20日、首相官邸で安倍首相とエルベグドルジ大統領が会談しました。同会談の模様は、両国で報道されています。それをご紹介します。

日本の見出しは、「戦略的パートナーシップ強化を確認」(産経フォト)、「安倍首相、モンゴル大統領と会談」(日テレNEWS24)、「モンゴル大統領戦後日本の歩みなど評価」(NHK NEWS WEB)といったもの。

これに対し、モンゴル側の見出しは、「日本はモンゴル国民に数次ビザ発行を決めた」(ikon)などビザ重視です。
外務省WEBサイトによれば、「安倍総理大臣から,両国国民の交流をさらに活発化するための取組の一環として,モンゴルの外交旅券所持者向け査証免除及び一般旅券所持者向け数次査証の発給を決定した旨伝え,エルベグドルジ大統領から謝意が述べられました。」とのことですが、モンゴル側の関心と日本側の関心(日本では、EPA、対北朝鮮に関連する内容中心。数次ビザに関する記載がないニュースも多数あります)の違いがわかります。

2015年4月22日水曜日

モンゴルの専門家(弁護士や会計士)について思うこと

モンゴルで仕事をしていると、ある程度専門的な質問に対し、専門家ごとに異なる回答が返ってくることが多いです。
もちろん、過失割合が微妙な交通事故で弁護士の見通しが違っているとか、かなり無理している経費が控除できるかどうかで税務会計士の意見が違っているとかいった話ではありません。
誰もが同じ回答をすべき事柄(たとえば、給与から社会保険の源泉徴収義務があることとか、自賠責保険は車両にかける保険であるということとか)であっても、専門家によって回答が異なったりするのです。

これらは、関連する法律を読んで、さらに若干の調査(担当役所に電話で聴き取るなど)すれば、間違えることはない内容です。でも間違える。
その理由は、専門家のほうで法律と実際の運用の区別がついていないことにもあります。言葉の壁でこちらの質問が正しく伝わっていないことも多い。しかし、最大の理由は、専門家のほうで疑問点をいちいち調べるくせがついていないこと、さらに加えて、知らないことを知らない、出来ないことを出来ないと言わない点にあります。

さすがに外国人相手の超一流の専門家はきちんと根拠まで調査しますが、現地でそこそこやっている程度の専門家は、平気でうそを言うことも多い。「それ違うのではないか」と疑問を感じはじめても、依頼者側が独自に調査してきちんと「こうではないか」と指摘するまでは事態は変わらないことが多い。そして、相手が自分より分かっていると感じると割りにあっさりと意見を修正します。多くは「その事情は知らなかった、法律がかわった」など言い訳をします。
私は、こちらの見解が絶対に正しいにも関わらずモンゴルの専門家と意見が異なってしまったことが何度もあります。その場合、私が外国人であることから、依頼者にはこちらが間違っていると思われることが非常に多い。さらに、依頼者の面前でモンゴルの専門家と対決させられるという扱いを受けたこともあります(これはとても失礼なことだと思うのですが、まあ、私が正しいことが明らかになった点はよいとしましょう)。

モンゴルの専門家は、知らないことでも平気な顔で回答するので、クライアントがその回答を信じるのはやむを得ないと思います。また、きちんと調査してから回答する専門家ほど頼りなさそうに感じられたりすることも多い。モンゴルの専門家に依頼するのは(突き詰めると)いろいろ難しいことも多いと思います。

2015年3月12日木曜日

サマータイム導入

ほかにも書かれてるブログなどあるかもしれませんが、モンゴルでは3月末からサマータイムが導入されることが決まりました。現在、日本との時差は1時間で、日本が午前0時のときモンゴル(ウランバートル。西部地域はさらに-1時間)は前日午後11時です。これが、サマータイム導入後には日本との時差がなくなり、日本とモンゴルは同じ時間となります。

今後、毎年3月の最終金曜日の午前2時から9月の最終金曜日の0時まで、標準時を1時間進めることとなる、とのことなので、今年限りのイベントではなく、今後も制度は続くようです(もっとも閣議決定による制度なので法律などに比較して改廃は容易です)。
今年は、3月28日(土)午前2時が午前3時となり、日本との時差1時間がなくなります。サマータイム終了日時は、9月26日(土)午前0時で、9月26日(土)午前0時を同25日午後11時とし,日本との時差が0時間から1時間へと戻ります。(大使館からの告知文書を参照)。

モンゴルでも社会主義時代から2007年ころにかけてサマータイムがあったそうですが、以来中断されていました。


宵っ張りの私にとっては辛い制度ですが、日本に戻ってからの生活を考えると、時差がなく日本時間と同じというのはよいことかもしれません。しかし、やめてほしいなあ。
   写真:ウムヌゴビ県の洞窟

2015年3月11日水曜日

全国行脚

私はモンゴルに住んでもうすぐ丸5年になる。中でももっとも他人に自慢できることといえば、おそらくモンゴルの21県すべてを訪れたことではないかと思う。

2013年の春からはじめて7月にはすべての県を回り終えた。その前後にも訪れているので複数回訪れた町も多い。日本でも東京以北と九州はほとんど行ったことがないのに、異国で、交通も発達していない中、全ての地方都市に行ったというのは、仕事がらみであったとはいえ、とても興味深い経験だった。現在、裁判所評議会の5人の委員が私同様全国の裁判所を巡回している。しかし、これも5人で手分けして巡回しているのであって、1人あたり4つか5つの県ということになる。1人で全国を回った裁判所関係者はそれほど多くないのではなかろうか。

モンゴル全国を回って感じたことはいろいろあるが、軽い驚きの一例を挙げれば、日本と違い、方言というものがほとんどないことはちょっとした発見だった。もちろん、西部の町はカザフ人が多数を占めているところなどもあり、日常言語自体が異なるというのはあるのだが、モンゴル語をしゃべる人の中ではほとんど地域ごとの方言というものはみられない。日本の裁判所では、全国転勤する裁判官などが地元の(とくに高齢者の)しゃべる言葉が分からずに尋問のときなどに困惑するといったことを聞く。私も、関西出身であるのだが、四国に転勤となり、方言が聴き取れずに困った経験がある(私の場合、当時、裁判所書記官であり、尋問内容を調書に記す仕事だったことからこれは本当に重要な問題であった)。関西と四国というわずかの距離でも言葉が大幅に違うのであるから、日本の4倍というモンゴルではさぞ言葉も違うだろうと想像していたのだが、これは全く杞憂というか間違いだった。ほとんど言葉は違わないのである。

狭い土地に根付いた生活をする農耕民族と、ユーラシア大陸全体を移動して暮らす遊牧民族の違いを実感した。モンゴル帝国の時代には西アジアにイクター(分地)制があり、日本では鎌倉時代には荘園制があった。同時代の座標軸の中で類似しているとも地域的特長ともいえる制度があったことは知識としては知っていたのであるが、その「地域」の単位が異なるのである。大陸での一地域というのは想像を超える広大さだ。現在でも日本はモンゴルの1/4の面積なのにモンゴルの倍以上の47都道府県があるのだから、よく考えてみれば、当然、そこからも類推できることであるのだが、実際にモンゴル全国を訪れるまで実感がなかった。

今年も春からモンゴル全国を7つ程度のブロックに分けて巡回する予定である。おそらく、これが実現したら、モンゴル全国を2周回ることとなる。なんと貴重な経験だろうか。実は全国行脚というのは苦痛も多いのであるが、それをはかりにかけても、今から春が来るのが楽しみで仕方がない。

2015年2月27日金曜日

偽札の話

モンゴルの最高額紙幣は20,000MNTです。現在の相場で約1,200円というところでしょうか。
1,000円札が最高額紙幣ということですので、高額な買い物をすると非常にかさばることとなります。
1,000万円分の現金を手で持つと大人でも精一杯ですし、銀行に持参しても数えてもらうだけで1時間近くかかるのではないかと思います(危ないのでそんなことする人はあまりいないと思いますが)。でも、私でも実感する身近な例では、生活費など500USDほどを両替することはままあるのですが、現在では20,000MNT札で200枚近くになりますので財布には入り切りません。
このように最高額紙幣が少額であることは、マネーロンダリングなどの不正防止や紙幣の偽造防止には非常に役立っているように思います。

偽造についていえば、ホログラム 、マイクロ文字、すかし、特殊印刷など、モンゴルの紙幣にも偽造防止技術は多様されています。特にホログラムの偽造などは非常に困難だと思われますが数種類のホログラムが用いられているうえその印刷も改訂を重ねています。印刷はイギリスで行われており、技術的には高水準だと思います。

と、こういう話題を出させていただいたのは、今日、ゴビアルタイ県で20,000MNTの偽造紙幣が発見されたニュースを読んだからです。展示会場、銀行など複数の場所から発見されているようです。
プリンター印刷されているとのことですが偽造レベルはわかりません。ただ、写真を見る限り、かなり状態が悪く痛んでいる(くたびれている)ように見えます(もちろん、そのように装っているのですが)。

これは実は大事なことで、モンゴルの紙幣は比較的汚れて状態の悪いものが多く流通しているような気がします(私自身、1か月に何度か紙幣をテープで貼って修理する日があります)。これは、紙質の問題なのか、流通時の取り扱いの問題なのか、それとも中央銀行の流通から回収までの期間が長期間なのか不明ですが(私はもっとも大きな原因は回収の問題かと思っていますが)、その結果、せっかくイギリスに依頼している高度の偽造防止技術は、台無しになっているように思います。くたびれた札が多いので、偽造も容易になるということです。最高額紙幣でも1,200円と損害が少なくすむところが不幸中の幸いだとも言えますが、困ったことだと思います。

2014年12月24日水曜日

引き続きマルチンテレビについて

今日はクリスマス・イブですが、夜は相変わらず生放送出演です。
モンゴルでテレビにレギュラー出演することになるとは思いついたこともなかった。こんなことが現実なんだから人生何が起きても不思議でない。今日のテーマは「解雇」!どしどしお電話ください。

ところで、日本のテレビでは「フリップ」が多用されていますよね。モンゴルではこれがあんまり使われていません。今日の放送から日本風にフリップを使って説明を入れるようにしました。視聴者に分かりやすく、より面白い番組にしたいと考えています。

2014年12月15日月曜日

テレビ出演

モンゴルに来て以来、テレビ番組には何度か出演しているが、先日ははじめて生放送に出演した。「牧民(マルチン)テレビ」局の「法律の時間」という番組。

午後7時からの番組だが、私はどんな番組かも何をさせられるかも、当然生放送だとも知らずにテレビ局に6時30分すぎに到着し、「調停をテーマに適当に話す」という番組の趣旨を告げられた。番組は知り合いの弁護士2人と私の3人で調停についてのトークを行い、合間合間に、視聴者からの生電話での質問に受け答えするという、非常にスリリングな番組であった。

1時間番組ということをその場で聞いて驚いたが、驚く間もなく「トムとジェリー」の後に番組がはじまり、あっという間に1時間が過ぎた。面白かった。

年齢を意識する

 高校の同窓会の案内が届いた。卒業後30年以上経ってはじめての同窓会である。同級生は皆50歳を超えている。生憎、所用で参加できないのだが、いまだに14歳のときから考えていることはほとんどおんなじで年齢を意識することなどほとんどないぼくも、ああ、おじいさんになったのかとしみじみする...