2014年5月1日木曜日

モンゴル・産休、育休

私にも、昨年末、長男が誕生しました。日本で一人育児をする妻とよく話題になるのが、国の育児制度についてです。子を持つまでも漠然と「日本は子供を持つ女性が働きにくい」という感覚はありましたが、いま改めて実感します。一人で育児をする妻にとっては子供の預けにくさというのは深刻な問題だといいます。最近話題になったベビーシッターの事件でも明らかになったように、託児や、育休制度の整備は、女性の活用という政策実現の上で最大の課題となるでしょう。
写真:ウランバートル市内にあるボグド・ハーンの冬の離宮博物館
 
 
さて、モンゴルでは、もともと人口が非常に少ない国であり(日本の4倍の国土に270万人程度)、人口維持は非常に重要な国策ですので、出生率の維持、子の養育のために法律は手厚い保護を定めています。モンゴルの 育児休暇や産前産後休暇に関する法律を、日本と比較してまとめてみました。

(産休)
共  通: 女性のみ。使用者に法律上の賃金支払義務はない。


モンゴル: 120日の妊娠出産休暇。3歳未満の子を持つ母、養育する独身男性は解雇禁止。基本給相当額を出産前60日出産後60日(要するに妊娠出産休暇期間)支給する。

日  本: 産前休業は6週間、産後休業は8週間。休業中および休業後30日以内の解雇禁止。健康保険から2/3の給与分の支給あり。


(育休)
共  通:男女を問わない。使用者に法律上の賃金支払義務はない。

モンゴル:子が3歳になるまで。なお、3歳未満の子を持つ母、養育する独身男性は解雇禁止。

日  本:子が1歳になるまで、例外的に1歳6月になるまで(※公務員は子が3歳になるまで)。育児休業取得を理由とした解雇等は禁止。育児休業給付金の支給あり。
写真:ウランバートルの中心、チンギス・ハーン広場
 
 
こうして比較してみると、以外にも、モンゴルのほうが日本よりも法律上の保護は手厚いようです。モンゴルで人を雇用する際には注意を払う必要があります。

年齢を意識する

 高校の同窓会の案内が届いた。卒業後30年以上経ってはじめての同窓会である。同級生は皆50歳を超えている。生憎、所用で参加できないのだが、いまだに14歳のときから考えていることはほとんどおんなじで年齢を意識することなどほとんどないぼくも、ああ、おじいさんになったのかとしみじみする...