2014年5月24日土曜日

モンゴル・投資法批判への反論

モンゴルでは、2013103日に投資法が可決されました。
この投資法制定の背景には、前年に可決された外資規制法の不人気があります。外国投資を大きく規制する内容の外資規制法は、過度な規制であるうえに不安的な内容であると理解され、外国投資は極端に落ち込みました。投資法の制定により、不評であった外資規制法は廃止され、外国投資家が安心して投資できる環境の整備が図られたのです。
しかし、モンゴル政府(国会)に対する外国投資家の不信感は払拭できていません。投資法制定直後から、その内容は外国投資家保護のためには不十分であるとの批判がなされています。モンゴルで活動する日本企業の担当者やコンサルタントなどからも、投資法に対する批判ばかりが聞かれます。
写真:チンギスハーン広場
このような、投資法に対する不信感の表れでしょうか。次のようなうわさが流れているとモンゴル在住の日本人から聞きました。
「投資法には外国投資家の資産を強制的に収用できる条項が入っており、モンゴルが経済危機に陥った場合には、銀行口座から政府がお金を没収できるようになっている。真っ先に狙われるのが外国投資家の銀行口座である」。こういううわさが日本人の間で出回っていることは悲しむべき事態だと思いますが、私は意見を求められて次のように答えました。「うわさを流している人は、投資法6.4のことを誤解しているのだと思われる。投資法6.4には、『投資家の資産は,公共の利益の観点から,法律の定める規定に基づく場合に限り、全額を補償することを条件として収用することができる』とある。しかし、公共のために財産権が制限されるのは、モンゴル国民でも同じである。日本でもこの点は変わらない。投資法は、かえって、6.3で不当な没収を禁じており、6.4の趣旨は『法律の定める規定に基づく限り』、『全額の補償』をするという、投資家保護の内容にある。6.4は、6条の表題『投資の一般的な法的保証』どおり、投資家保護のための条項である」。
法律を率直に読めばこのような理解にならざるを得ないのですが、投資法に対して批判的な人は、適当な意見を聞いて、内容を曲解してしまうこともあるようです。また、モンゴルの法情報は非常に限定されていることから、このような、声だけが大きい人の意見に企業などがまどわされるといった弊害も大きいと感じます。
写真:チンギスハーン広場のスフバートル像

ところで、私自身は投資法についてそれほど悪法だとは考えていません。自国の利益のためにある程度の外資規制をすることは当然どの国でもやっていることであり、日本もその例外ではありません。モンゴルは経済規模も人口も小さい国であり、外国人投資家の思惑どおりに無制限に近い外国投資を認めてしまうことは、国家の存亡に関わると思っています。国際的にみても、モンゴルの外国投資規制はむしろ非情に緩やかです。投資法を批判する人は、「この内容では不十分である」と言いますが、それではどのような内容であれば十分なのか、きちんと条文を読んだ上で対案を出している人を私は見たことがありません。投資法に関しては悪いイメージの先行による的外れな批判ばかりが多いように感じています。

年齢を意識する

 高校の同窓会の案内が届いた。卒業後30年以上経ってはじめての同窓会である。同級生は皆50歳を超えている。生憎、所用で参加できないのだが、いまだに14歳のときから考えていることはほとんどおんなじで年齢を意識することなどほとんどないぼくも、ああ、おじいさんになったのかとしみじみする...