モンゴルの一般税法には、納税者の不服申立て方法として次の規定があります(同法72条)。
パターン1
1 税務検査官の決定に対して、管轄税務署長に不服申立てをする(30日以内)。
↓
2 税務署の決定に対して、上級の税務局に不服申立てをする。
パターン2
1 税務検査官の決定に対して、紛争解決委員会に不服申し立てをする。
↓
2 紛争解決委員会の決定に対して、上級の紛争解決委員会に申立てる。
いずれかのパターンで2の段階の決定にも不服がある場合には、裁判所に不服申立てをすることとなります。