2016年8月28日日曜日

読売新聞(8月28日朝刊)で、岡弁護士が紹介されています



以下、記事を引用します。

海外法整備 支援20年

 ◇JICA 13か国に専門家

 ◇ベトナム、カンボジア・・・ 現地の文化尊重
 国際協力機構(JICA)が海外に弁護士や法学者らを派遣し、法律を整備する支援を20年にわたり続けている。これまでに、市場経済化を図るベトナムや内戦からの復興を目指すカンボジアなどアジアや中東などの13か国で、民法など約30本の法律を現地の文化に合うよう作り上げてきた。参加した神戸市出身の弁護士らは「体験を日本でも生かしたい」と語る。(初田直樹)
 JICAによると、市場経済化を図る「ドイモイ(刷新)政策」を打ち出したベトナムが1991年、日本政府に、民法制定への助力を求めたのがきっかけだった。
 政府開発援助(ODA)の一環で支援体制が整えられ、JICAが96年に弁護士をベトナムに派遣。その後も要請に応える形で、カンボジアやミャンマーなどアジアと中東の10か国にバックアップを開始し、2010年以降はアフリカの2か国にも広がった。20年間に海を渡った弁護士や検察官、元裁判官などの法曹関係者らは延べ約850人にのぼるという。
 こうした援助の最大の特徴は、現地の文化や実情にあった制度を作り上げることだ。
 民法以外の法整備も進めたベトナムでは、村の有力者が紛争を解決するという和解を重んじる慣習があり、新設した民事訴訟法には、裁判所が初めに和解から検討する規定を盛り込んだ。
 カンボジアでは、約10年にわたって民法の草案作りに対応。内戦で土地の所有関係が混乱した実情に合わせて、条件付きで現居住者に所有権を認めたほか、大量虐殺で壊滅状態になった法曹人材の育成も進め、約650人の裁判官と弁護士、検察官が育った。
 海外からの支援要請を受ける法務省の伊藤浩之・国際協力部教官は「法律や制度を根付かせるには、日本の法律を移植するのではなく、現地の人々が自ら考え、自分たちで維持できることが大切だ。時間がかかる地道な仕事だが、地域の安定や経済活動の拡大にもつながる」と話している。

 ◇テレビ出演で電話相談 モンゴルで5年、神戸の岡弁護士
 「社会を変える法の力を再認識できた」。15年までの5年間、モンゴルで調停制度の導入に関わった神戸市出身の岡英男弁護士(44)が語る。
 市場経済化で金銭や家族関係を巡る訴訟が増えた同国では10年から、話し合いで紛争を解決する調停制度の導入が始まっており、新たな派遣を募るJICAの広告を見て応募した。
 現地では、資料を手作りで用意し、裁判官や弁護士らと会議を重ねた。「国民の負担を減らしたい」と調停を熱望する声に共感し、制度導入に反対する裁判官らに進んで声をかけて、理解を呼びかけたという。
 制度面では、司法への不信感が強い現地の事情を考慮し、調停人が個別に当事者の話を聞くやり方ではなく、当事者同士が同席するのを原則とした。PRのため、遊牧民向けテレビ番組に1年間出演し、電話相談を受ける役割もこなした。
 制度は14年2月から全土で始まり、年末までに約6400件の申し立てがあるなど順調という。岡弁護士は「今後は現地の人たちが工夫し、役に立つ制度に育ててほしい」と話した。
2016年08月28日付け読売新聞(兵庫版)から引用http://www.yomiuri.co.jp/local/hyogo/news/20160830-OYTNT50030.html

2016年8月2日火曜日

モンゴルでの権利義務の考え方について

モンゴルの法律家と話をしていて気になるのが、表題にあるような権利と義務についての考え方だ。モンゴルの法律家、弁護士は、常に権利と義務のリストを頭に描いて仕事をしているように思われる。
日本の弁護士は、日常、モンゴルの弁護士ほど権利義務を意識していない人が多いはずだ。これは、日本の弁護士が権利・義務をないがしろにしているのとは違う。たとえば、法律相談をするとき、少なくとも僕は、相談者が望んでいる結果を得るためにどのように法律を組み立てて考えればよいのか、つまり、望ましい結論を得るためにはどのような法律構成で請求を実現していくかという発想で話を聞く。たいてい複数の法律構成がありうるが、そのなかでもっとも実現可能性の高そうな方法を選別することとなる。選別の過程で、相談者の主張できそうな権利、負担している義務についても考慮する。要するに、結果・結論・ゴールを見極めた上で、答えから逆算して手段を思考している。

これに対して、多くのモンゴルの弁護士は、まず、法律上、どのような権利・義務があるのかをリストアップして、そこに依頼者の相談内容をあてはめているような感じだ。この発想でいけば、権利・義務のリストを把握することが仕事の重要な要素になる。ごくおおざっぱに言うと、はじめに権利・義務という手段を把握・選択して、そこから自動的に結論を導き出す思考だといえる。

このような違いはなぜ生じたのか。一つの理由として考えられるのは、判例で法律が事実上修正される日本と、最近までそのような仕組みがなかったモンゴルとの違いだろう。
判例で実質的に法律の修正がなされる日本の場合、法律家の仕事は、既存の法律に物事をあてはめるだけでなく、既存の法律をふまえて新しいロジック(「法」といってもよい)を作ることが最も重要となる。少なくとも僕は、法を既存のものとしてではなく、新しく構成できる人がもっとも偉い法律家だと考えている。たとえば、過払い請求の仕組みを構築したという1点だけでも、U弁護士は、政治家としての能力は知らないが、弁護士としては超一流であるのは間違いないだろう。あくまで僕個人の価値観だが、新しい法解釈を作ることができる人がトップの法律家だ。
これに対し、モンゴルでは、極端にいえば法律がすべてだといえる。法律に書いていないことは駄目、法律に書いていることに事実をあてはめて結論が自動的に出てくる。そして、その「書いてあること」の内容の幅、解釈の余地が日本に比べて非常に狭い。こういう社会では、法律家の関心が、権利・義務、つまり法律にどのような記載があるかという点に集約されるのは当然だろう。

モンゴルの法律の構成もこのような考えを前提になされているように思われる。私自身、モンゴルの調停法や裁判所規則の起草に関わって実感したのだが、冒頭に法律の目的、次に用語の定義があるというところまでは違和感がないのだが、その後に詳細な法律上の権利と義務のリストを掲げる点には、少なくとも僕は、(今では慣れたが)ひっかかった。このようなリストを掲げること自体が無意味ではないか(なぜなら掲げられているすべての権利義務は後の具体的条文をみればわかることだから)というのが主な理由だが、このような権利義務のリストを掲げることで、リスト外の事由が生じたときに問題が起こるだろうという不安もあった。法律は世の中で生じるすべての事象を記載することなどできず、また、相当程度抽象化して書かれているからだ。

僕はここで、良い悪いという話をしたいのではない。どちらが正しいとも思わない(あえていえば、どちらもアリだと思う)。
ただ、モンゴルで(不本意にも)法律問題に直面した日本人は、こういった法律家の発想の違いがおそらく理解できない。現地弁護士との間でトラブルになるおそれなしとも言えない。「モンゴルの裁判所、弁護士がおかしい」と言っていても何も変わらない。
少し広い心で、ある程度は価値観を相対化してモンゴルの法律事情、できれば法律家の発想法を知っていただければ、彼らが実は結構良いことを言っていたなんてことがあるかもしれない、より良い解決方法が探れるかもしれない。

2016年7月28日木曜日

モンゴルの民事訴訟

モンゴルの裁判所に6年近く所属して、間近で裁判所をみてきた(とくに民事訴訟)。
はっきり言う。モンゴルで裁判に関わったことのある日本人は、多く「モンゴルの裁判所はクソだ」という趣旨の発言をする。「外国人は絶対に負ける」とも言う。それらご意見について、そういった意見が出てくる根拠も踏まえた上で、ぼくは、「それは違います」と言いたい。

まず、裁判所について完全な公正、完全に客観的な判断を求めているのであれば、僕は、それは日本の裁判所であってもできてはいないと思っている。日本は、今や国際スタンダードに近いアメリカの裁判ですら「アメリカはおかしい」と批判する国だ。それはそれでいい。アメリカには批判すべき点がいっぱいある。ましてやモンゴルの裁判であるならその何十倍も悪いところがあるに違いない。しかし、僕に言わせれば、日本の裁判はアメリカ人からみればやはり十分な批判に値するに違いない。モンゴル人から見てもだ。

つぎに、僕のみるところモンゴルの裁判はまあだいたい意味がわかる。理解できる。そして、外国人は絶対に勝訴できないということも今はない。ここからさらに次の2つのことがわかる。

1つめ。「日本人であるからモンゴルの裁判で不利に扱われている」という発想がおかしい。同じように扱われているモンゴル人もいっぱいいるということだ。司法制度の外の関係性による有利不利はあるだろう。でも、それは、日本人だから、外国人だからという理由ではなく、「そういう関係を持っていない人だから」という、内外国人の区別とは別のところが理由だ。

2つめ。裁判所との関係性の遠近によって負ける場合でも、その際にあからさまにおかしい判決がされるということはない。一定の合理的理由に基づいて判断したり、差し戻したりという行動を、裁判官はとる。事実認定と、それに対する法律のあてはめ、解釈が裁判官の仕事であり、誰に指図されることなくこれらをすることができるのは、近代司法制度の中の裁判官の必須の条件である。事実認定とあてはめと法適用の中で、あきらかに不合理でない限り、裁判官の判断は尊重されるべきだ。そうした点でも、モンゴルはめちゃくちゃではない。一応筋は通している。

こうみてみると、結局、モンゴルの裁判所はそれほどおかしくないし、やり方によっては十分裁判に勝てるということになる。はっきり言って、こちらに十分な理があるならば、賄賂を使う必要はないし、そうしたことは場合によってはかえって有害でさえある。そして、企業活動などで訴訟によるリスクを低く抑えるためには、結局は、司法との関係性を深める必要があるということとなる(または司法制度とまったく関わらないといという選択もありうるがこれはこれでリスクが高い)。つまり、具体的には、裁判所のことをよくわかっている人の意見というのが大切になってくることがおわかりだろう。
裁判で負けた=日本人だからといった思考は、周回遅れだ。

2016年7月25日月曜日

死刑廃止

モンゴルでは昨年末に刑法が改正されている。
刑罰の内容など大改正なのだが、僕が気になっていたのは、死刑制度についてだ。
これまで、モンゴル刑法では死刑が規定されていた。しかし、2010年1月から死刑の執行が停止され、凶悪犯罪には30年の禁固刑が科されていた。

* モンゴルでは1953年~1954年にかけて死刑が廃止されたが、その後法改正で詐欺や交通事故にも死刑が適用された時期もあったという。統計によると、1965年から2005年の間に、裁判所は806人に死刑判決を下しているという。1990年に刑法が改正され、故意の殺人など以外に、死刑は適用されなくなっていた。

死刑については、こんどの刑法改正によって正式に廃止された。
モンゴルで死刑が廃止になる過程で、2010年の執行停止は大きな効果があった。大統領の命令で執行停止がはじまったのだが、このとき、国民の多数は死刑は当然の所与のものとして考えており、死刑廃止についてアンケートをとったとしても決して国民の多数が死刑廃止を是とはしなかったであろうと思われる。大統領の、極端に言えば一存で死刑が停止されたのだが、それから6年も経つと、死刑廃止でもよいという考えに議会(つまり国民)が変化したということだ。改正刑法が議会を可決した2015年末というのは翌年6月に控えた議会選挙に向けた動きが激しくなってきた時期であり、国民から批判を受ける改正であれば多くの議員は賛成しない。

やめてみたら、なんとかなった。

これが死刑というもののような気がする。国民からアンケートをとって死刑は廃止できませんとどこかの国は言っているが、そんなことはない。死刑執行を停止してみることもアリだ。なければないでどうにかなるのであれば、死刑を廃止することに不都合はない。メリットしかない。

*(7月28日追記)
このように書いた直後、相模原で19人が殺されるという凄惨な事件が起きた。このような事件が起こってしまうと死刑は必要だという話になる。ただ、抑止力という観点からは死刑があってもこのような大量殺人はなくならないことが逆に言えると思うし、復讐心という観点からは1人殺人であっても19人殺人であっても被害者にとってはかけがえのない命であり数の問題ではない(たとえば、子が殺されたとして親の復讐心という観点からは自分の子を殺した者を死刑にしてほしいだけで、他人の子については無関係なはずだ)。結局、被害者と直接関係のない他人が、「死刑にすべき」というのは、余計なことであるという気がしている。

。

2016年7月18日月曜日

大正法律事務所(その2)

大正事務所の広告をどうしようか考えている。問題はWEBサイトを見て電話して来る人の大半がお客さんではなく営業ばっかりだということだ。広告してカネを稼ぐどころかカネを払ってばかりいたら世話はない。

弁護士のWEBページはもはや誰もがやっている基本だと思うが、それ以外にも、看板から始まり、電車やバスに広告している弁護士事務所も多い。最近いいなと思ったのは、私の住んでいる大阪市北区役所には市民の待合室にモニターが設置されていて、近隣の事業者が広告を出している。静止画像が切り替わっていく形で、その中には弁護士事務所の広告もある。役所での広告は公的な感じがしてイメージがよいし、対象者も弁護士事務所と合っているように思う。

ところで、調べてみると、弁護士事務所の広告というのはいろいろと規制が多い。
たとえば、過去に受任した事件、勝訴率といった内容を表示することは原則禁止とされているし、訪問営業や比較広告といった態様も禁止されている。弁護士事務所で「○○相談センター」という名称を記載している広告などは時々見うけるが、これも誤認のおそれがある広告とされている。「専門分野」の記載は駄目(「重点分野」の記載はOK)というところになると、過剰な規制のような気がする。

中には月額数千万円単位の広告費をかけている弁護士事務所もあるようで、それだけ高額の費用をかけても利益が出ているのだろうから、どういうシステムなのかわからないがすばらしい業態というかシステムを作っている人もいるということである。僕は今のところその1000分の1も費用をかけていないが、まあ、地道に仕事を続けて、少しでも大正法律事務所のことを皆さんに知っていただけるようになればと思う。



2016年7月12日火曜日

モンゴル憲法

最近、とある事情があって憲法(日本国憲法)を勉強しているのだが、その過程でモンゴル国憲法がどうなっているのか気になって、少し調べてみた。

モンゴル国憲法は1992年に制定された。前文と70条からなっている。前文は、次のようなものだ(以下、翻訳の間違いがあるかもしれないが許していただきたい)「我々モンゴル国民は、国の独立と主権を強化し、人の権利と自由、正義および国民の統合を志向し、国の伝統、歴史及び文化を継承し、人類の文明が達成したものを尊重し、人間的、市民的及び民主的社会を我が国に建設することを至高の目的として希求しつつ、ここにモンゴル国憲法を宣言する」
民主主義を至高の目的として、モンゴル国の独立、人権尊重、伝統や歴史文化を守るという内容で文句のつけようもない世界的な価値観に沿った内容。

人権規定は、第2章にあり、14条から19条に規定されている。著作権や特許権(16条8号)、環境権(16条2号)、知る権利(16条17号)など日本国憲法には明文にない人権も保障されている点はすばらしいし、老齢者や障害者、出産・育児の財政保障を受ける権利(16条5号)、基礎的普通教育の無償(16条7号)、犯罪被害者の救済(16条14号)といった人権保障規定もある。

国民の義務は次のとおりだ。憲法尊重擁護義務(17条1項1号)、他者の人権の尊重義務(同2号)、納税の義務(同3号)、祖国防衛と兵役の義務(同4号)、労働、健康維持、子の教育、自然環境保護義務(同条2項)。国民に憲法尊重擁護義務を課している点などは、いわゆる「闘う民主主義」か。日本では国民に憲法尊重擁護義務を課すのは立憲主義の趣旨と違うなど批判もあるが、僕はこれはこれでいいと思う。憲法は日本国の法秩序を支配する価値観として公認されているというか嫌でもある程度強制的に適用されるんだから、日本国民に擁護義務を課すことも全然OKと思うのだ。国家が憲法を根拠に成立している以上、立憲主義とも矛盾しないと思う。

これら人権規定と国民の義務規定を概観して思うのは、自民党の改正憲法案のような道徳的な義務を一切課していない点だ。家族の尊重やひいては愛国心といった価値観はたしかに大多数が自然に受け入れられる良い価値観だと思うのだが、ただ、憲法に道徳を持ち込むのは根本的におかしい。その点、モンゴル国憲法は立憲主義の趣旨、国家を国民が縛るという憲法の本質をよくふまていると思う。

国家緊急権の規定(25条2項、3項)や、地方自治に対する国の権限が強いこと(第4章)、一院制で国会議員が76人と少ないこと(第3章Ⅰ)などは、モンゴルの人口が少なく、地方には他民族もおり、臨機応変に国が対応する必要があるといった点、モンゴルという国の事情があるだろう。

日本と違う点で大きなのは、憲法裁判所(第5章)だろうか。抽象的審査制をとっている。
家畜を国民資産として国家の保護としている点(5条5項)などは、世界でも珍しいと思う。モンゴルらしい規定だ。

日本でも問題になっている憲法改正は、発議権者(法案提出兼を持つ組織及び官吏または憲法裁判所)の提案に基づいて、国会議員の3分の2以上の多数に基づいて国民投票を行い、過半数で可決された後、国会議員の4分の3以上によって採択されることになっている(第6章)。非常に厳格な確性憲法である。モンゴルでも2016年あたり憲法改正が問題になっていたが、日本のように改正条項を改正しろという議論はなかったように思う。
僕は個人的には制定権者がそれほど絶対なのかとも思うので、ごく少数説かもしれないが、改正条項を改正するのもアリと思っている。改憲規定の改正だけで実質的同一性が保たれなくなるわけでもないだろう。しかし、真の改正目標である9条改正を実現するために、改正条項の改正を真剣に議論していた日本のやり方というのは、やっぱり姑息な手段と言うしかないだろう。