2015年4月11日土曜日

マンション購入の際の注意点

毎週モンゴルで法律相談のテレビ番組に出演しています。先週は、テーマが「マンションの法律問題」でした。番組内ではしゃべる時間がなかったのですが、最近は次のようなマンションのトラブルが多いようなので、ご紹介するとともに注意喚起したいと思います。

1 建物面積が契約上の面積よりも狭い(例:建物面積は壁内から測量すべきであるのに壁外から測量した面積で販売した事例がある)

2 1と同じであるが、ベランダの面積を建物面積として組み入れることで実際の面積が契約上の面積より狭い(基準測量センターの「アパート建設内部面積計算方法」によればベランダは70%の面積として参入すべきとされる)

3 これも1と関連するが、建物面積の測量は2009年までは首都専門検査局が実施していた。しかしその後は民間業者が自ら測量することで検査制度が骨抜きになってきている。

4 物価上昇に伴う建築材料の高騰などを理由として、購入者が建築請負業者から追加代金の請求をされる事例

5 期限内に建物が完成しない場合があり、その場合の損害賠償のトラブル

6 請負代金未払いの事案で、遅延損害金のトラブル

7 契約解除する場合、注文者からの解除に対して10-20%の違約罰条項が設けられていることが多いがその妥当性に関連するトラブル

モンゴルでは、新築マンションの場合、1㎡あたりの単価を基準に価格算定されることが多いことから、上のようなトラブルが多発しています。マンション販売に関する契約書は業者側が作成することが多く、どうしても業者に有利な契約内容になりがちです。きちんと契約書を確認することが必要です。

年齢を意識する

 高校の同窓会の案内が届いた。卒業後30年以上経ってはじめての同窓会である。同級生は皆50歳を超えている。生憎、所用で参加できないのだが、いまだに14歳のときから考えていることはほとんどおんなじで年齢を意識することなどほとんどないぼくも、ああ、おじいさんになったのかとしみじみする...