この法律について、憲法裁判所で審理が行われており、先週(10月21日)中間判決が出ました。
詳細は明らかになっていませんが、報道によれば、「法曹の専門的活動とは、司法制度の実施または訴訟において人の権限・法的利益を代表して訴訟にかかわりまたは人の法律相談をすることをいう」(法曹の地位に関する法律3条1項3号) という規定が、憲法16条4項「職業選択の自由」等に違反するとのことです。
* 同時に審理されていた「法律専門活動許可に基づき、法曹は、弁護士、検察官、裁判官になることができる」(法曹の地位に関する法律19 条6項)が司法の章の規定(51.3など)に違反するとの主張は退けられたとのことです。
私は司法改革関連法案6つのうちの1つの起草委員を務めました。立法過程の拙速さは反省すべきところがあったと思います。しかし、裁判員法に続き、法曹の地位に関する法律についても憲法違反とされるのは、非常に困った事態ですね。