2014年10月17日金曜日

FIFTA解体後のモンゴルにおける外国投資会社の設立フロー

国際協力機構(JICA)が「モンゴル投資ガイド」というガイドブックを公開していますが、2013年1月に発行されており、内容が古くなっている部分や誤りがあるように思います。
http://www.jica.go.jp/activities/schemes/priv_partner/ku57pq000016s6az-att/invest_mongol_01.pdf


モンゴルに進出する日本企業が気になるのは、モンゴルでの会社設立手続だと思いますが、残念ながらこの部分の記載にも誤りが・・・そこで、今回は、この手続について解説したいと思います。FIFTA解体後の外国投資会社の設立手続について広く日本語で解説するのは、本稿が最初のものであると思います
* モンゴルでの会社設立手続については「ガイド」にも当然記載があります。しかし、驚くべきことに、「ガイド」ではすでに廃止された外国投資貿易庁(FIFTA)の制度下の手続が記載されているという問題があります。これでは全く利用者の「ガイド」になりません。さらに、この「ガイド」の誤った記載をそのまま転載したと思われる書籍等も日本国内で発行されており、誤った情報が拡散しているという懸念すらあるのです。「ガイド」の記載は早急に当該部分だけでも更新するか、閲覧者に注意喚起するための注意書きを大きく当該部分に入れるなどする必要があるように思われます(JICAが発行する以上、いくら各自で最新情報を得るようにと末尾の注意書等で書いていても、「ガイド」本文の情報が一種の公的な情報として信頼されてしまうことは事実としてあるはずです。これは、日本人向けの投資勧誘のガイドなのであり、多額の税金を費やして作成したものなのですから、定期的にフォローアップして1年ごとに版を変えて修正するなどメンテナンスされるべきだと思います)。今回のブログの内容は、主に「ガイド」101ページの修正ということになります。いかに「ガイド」の内容が現状に合致していないか、「ガイド」と比較しながら見ていただければより明らかになることと思います。

「ガイド」作成後、外国投資貿易庁の権限は、経済開発庁に移転されました。その後、さらに、現在では投資局(Invest Mpngolia Agency)に権限が移っています。投資局は内閣直属の機関です。今のところ、投資局で日本語ガイド等は発行していません。従前からの手続の変更点で不明確な点も複数あったことから、私が実際にモンゴル投資局担当者から聴き取ったのが次の内容です。。

1 大前提として、以前FIFTAが絡んでいた設立手続は、基本的にすべて国家登録局(法人登録部門)が行っています。

2 外国投資会社設立は次のような流れとなります。

【ステップ1】登録局
 登録局で設立会社の名義が登録可能かどうか確認する(黄色い設立OKの紙をもらう)
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【ステップ2】税務局
 税務局に会社登録の申請書を提出する(申請済みの紙をもらう) 
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【ステップ3】銀行
 銀行にて 100,000 USD以上を預け入れて、銀行口座(仮口座)を開設する
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【ステップ?】書類準備 *「ガイド」にはこの位置に1つのステップとしての記載があるが、以下の理由からステップとはいえない
 「公証人に定款等の認証を受ける」と「ガイド」には記載がありますが、これは公証手続のことです。この手続は必ずしもこのステップでなくてもかまいません。単なる書類準備であり、本来はステップに入れるべきものではありません。*公証については、当ブログ「モンゴル・公証人」をご参照ください。http://mongolaw.blogspot.com/2014/05/blog-post_9.html
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【ステップ4】登録局
 登録局へ必要書類を提出する。このとき登録局から外国投資IDカードを受領する。*このIDはビザ申請等に用います。
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【ステップ5】許可後の手続
 登録局から会社設立許可証を受領する。
 その後、税務局、社会保険局への届出、印鑑の作成などを行う。

以上が、フローの概要です。設立手続には、現在、約1か月かかっていると担当者から聴取しています。

年齢を意識する

 高校の同窓会の案内が届いた。卒業後30年以上経ってはじめての同窓会である。同級生は皆50歳を超えている。生憎、所用で参加できないのだが、いまだに14歳のときから考えていることはほとんどおんなじで年齢を意識することなどほとんどないぼくも、ああ、おじいさんになったのかとしみじみする...