2014年4月28日月曜日

モンゴル・逮捕から起訴までの刑事手続


国が違えば、価値観、法律も違う。日本の感覚では違法ではないようなことも法に触れ逮捕!ということはありうることです。モンゴルに住んでいる日本人は300人ほどと少ないのですが、仕事などで短期間訪れるを含めて、逮捕や逮捕されそうになる人は少なからずいます。日本でさえ逮捕されるとどうしていいか分からないもの。ましてや外国で突然逮捕されるような状況がわが身に起こったら・・・。そのような場合に備えて・・・というわけでもないですが、今回は、モンゴルの刑事手続のうち逮捕から裁判までの仕組みについてご説明します。

写真:日本で「スーホーの白い馬」で知られるスーホーの像。ダルハン市。

 
(逮捕~24時間)
捜査機関は、被疑者を逮捕した場合、24時間以内に、裁判官による取調許可命令を得なければなりません。裁判官の命令を得られない場合には被疑者は釈放されることとなります。

(取調許可命令~48時間)
捜査機関は、取調許可決定から48時間以内に、裁判官による勾留命令を得なければなりません。裁判官の勾留命令を得られない場合には、被疑者は釈放されることとなります。

以上の72時間が、勾留の命令を得るまでの捜査機関の持ち時間ということになります(刑事訴訟法60.2)。日本のように警察と検察で持ち時間が分かれているような制度ではありません。警察も検察も捜査機関として同じ扱いです。ただし、24時間を越える取調請求、勾留請求については検察官が行うものと定められています。


(勾留命令~14日間)
裁判官の勾留命令の定める勾留期間は14日以内です。14日を越えて勾留する場合には、捜査機関は勾留延長命令を得る必要があります。勾留延長命令による延長期間は1か月以内です。ただし、勾留延長命令は繰り返すことが可能です。延長できる期間は、犯罪の種類別に異なっており、たとえば殺人などの重大犯罪の場合には、最大24か月(+6ヵ月)という長期の身柄拘束が可能です。

(起訴まで~1か月以内)
裁判官のはじめの勾留命令が出てから起訴までの期間については、1か月以内と定められています(刑事訴訟法69.)。
写真:ウランバートルホテル前にあったレーニン像。2012年に撤去され現在では台座だけが残ってる。


以上が、現時点の、逮捕~起訴に至る基本的な刑事手続のフローです。


モンゴル刑事訴訟法は20079月に改正されました。それまでの旧刑事訴訟法に比べて、裁判官の判断を必要とする処分が多く定められ、勾留期間が短縮されています。旧刑事訴訟法よりも被疑者の人権保障が重視されているといえます。
モンゴルでは、現在、2007年の刑事訴訟法をさらに改正する作業が進んでいます。モンゴルは非常に激しく法律が変化している国ですので、常に注意して情報を収集する必要があります。

年齢を意識する

 高校の同窓会の案内が届いた。卒業後30年以上経ってはじめての同窓会である。同級生は皆50歳を超えている。生憎、所用で参加できないのだが、いまだに14歳のときから考えていることはほとんどおんなじで年齢を意識することなどほとんどないぼくも、ああ、おじいさんになったのかとしみじみする...