2014年8月25日月曜日

最近のモンゴル訴訟事情①

先日、標記の題名で講演する機会がありました。
時期を失すると無意味な内容にもなりかねないので、旬のうちに公開します。
2014年の上半期(1月から7月)で、特徴的だと思われる事件(民事) について、現職の裁判官・弁護士らにたずねました。客観的なデータではないのですが、ウランバートルで第一線で活躍する法曹の現在の問題意識が分かると思います。


最近目立つのは、1 不動産関係事件の増加と、2 保険関係事件の増加の傾向だといいます。いずれも、経済発展に伴う法律関係の複雑化のあらわれであると考えられます。


1 不動産関係事件について、具体的にはどのような紛争が増えているのでしょうか?
1-1 マンション面積のトラブル
近年マンション価格は高騰していますが、マンション面積の紛争が増加しているようです。
一般に、モンゴルでは、1平方メートルあたりの価格を基準にして、これに面積をかけて、マンション価格を決めています。購入後、表示されていた面積より狭いということで、マンション購入者が業者を訴える事案が最近非常に増えているのです。


特に新築マンションについては、①建設前から販売している、②面積に基づいて価格が決定されている、③面積の積算基準が明確でない、といった事情から、面積に関する紛争が絶えないとのことです。面積は、測量の方法によって面積は全く変わります。壁の内側からはかるのか、真ん中かはかるのか、外側からはかるのかによって大きく変化しますし、ベランダなどは含むのかといった問題もあります。公正取引委員会が一応、基準となる測定方法を定めているのですが、この面積表示基準については、現在行政訴訟で有効性を争われており、基準として確定していません。したがって、面積基準に従っていないということで訴訟提起しても、必ずしも勝てるわけではありません。また、この基準に従うという契約がない場合、面積表示基準に従った判断はされない可能性もあります。さらに、建物種類によっては、面積基準が適用されるとしても、どの基準(基準は複数ある)が適用されるのか、という問題があります。


結局、契約書にどのように書かれていたかによることになります。
契約書に記載がない場合には、購入価格が相場に沿っているかなど公平の観点から判断するしかなく、大多数の裁判では、業者に不利な判決を出すと不動産市場が低迷するといった政策的考慮もされているのではないかとのことです。
契約書の重要性がわかる話です。

年齢を意識する

 高校の同窓会の案内が届いた。卒業後30年以上経ってはじめての同窓会である。同級生は皆50歳を超えている。生憎、所用で参加できないのだが、いまだに14歳のときから考えていることはほとんどおんなじで年齢を意識することなどほとんどないぼくも、ああ、おじいさんになったのかとしみじみする...