「支払いを国内紙幣ですることに関する法律」(2009年)をご存知でしょうか?(私の知る限り、この法律の内容について解説された日本の文献や資料、WEBサイトはありません。)
この法律の4.1により、モンゴル国内でする支払については、一部の例外・中央銀行の許可がある場合を除き、MNTで支払いの表現をすることが義務付けられており、USDなどの外国通貨で支払の表現をすることが禁じられています。
具体的には、商品広告でMNT以外の通貨単位を用いることや、売買契約をMNT以外の通貨単位で行うことが禁止されているのです。モンゴル進出の日本企業でよく見られるのが、従業員の給与をUSDで記載しているような事例ですが、これも違法ということになります。
この法律の罰則は行政罰として次のものが規定されています。契約で得た利益の没収、最低賃金の10~30・50~100倍の罰金、修正の行政指導に従わない場合の企業の登録取消しなど。
また、契約の当該部分は無効になる可能性があると思われます。
契約の際にはご注意を!
*なお、この規制を回避する方法も一応あるにはありますが、ここでは公開しないこととします。